企業(会社)を辞める際には、【仕事の辞める理由】を会社に伝えなければなりません。
その際に確認するべきことは、「会社都合で退職なのか?」「自己都合で退職なのか?」ということです。
前職の退職理由を面接時には語らないといけないことが多いです。退職の理由を語る際に有利になるのは、「会社都合退職」で辞めた際です。
しなしながら、企業側(会社側)は会社都合退職ではなく、自己都合退職にしたがります。
本当は整理解雇や普通解雇の【会社都合退職】なのに、実際には【自己都合退職】で辞めさせられていたということもあります。
そのような方にも大丈夫な方法があるのですが、退職後に自己都合退職となっていても、会社都合退職に変更できる方法があります。
さて、その際に会社都合で退職する方法は以下の9つの方法になります。
- 残業時間
- 給料の減額
- 業務内容の変更
- 嫌がらせ、セクハラ
- 勤務地の変更
- 業務契約の未更新
- 会社の不正や違反
- 給料の未払い
- 休職命令
これらが自己都合退職を会社都合退職にする方法です。では1つずつ説明していこうと思います。
目次
①:残業時間
『残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること』が条件。ただし残業時間がわかる書類を用意する必要があります。残業時間が分かれている給与明細書やタイムカード、出勤簿等です。
タイムカードや勤務記録表であれば、上司や会社の認め印のある書類のコピーが良いです。最も会社都合にしやすいケースです。
②:給料の減額
『従来の給料よりも85%以下に減額されたとき。または業務時間の短縮で85%にまで落ち込んだとき。』という条件です。
これも証明書として給与明細書等の賃金が確認できるものがいります。
③:業務内容の変更
『10年以上同じ職種で働き、突然畑違いの業務に移動させられ、なおかつマトモな教育も無かった。』というのがおおまかな条件。10年以上と書きましたが、これはおおよその目安です。
それよりも短くて3年~5年でもOKの時があります。業務内容が契約時のものから極端に変更されたケースが該当します。この場合、入社時にかわした書類(雇用契約書)等が必要になります。
④:嫌がらせ、セクハラ
『上司、同僚からなど、パワハラ・セクハラ等、業務に支障が出るほどに嫌がらせをされた。』というのが大よその条件です。
これは証明することが難しいものです。訴える際は、内容を細かく記録し、録音したテープなど必要になります。
⑤:勤務地の変更
『勤務地が変わり、通勤が困難になった場合。通勤に2時間以上かかる場所への移転や、不当な転勤命令(本人の承諾無し)がある場合。』が条件になります。入社時にかわした書類(雇用契約書)や求職票などに「転勤なし」の該当があれば証拠になります。
⑥:業務契約の未更新
『期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。』が条件になります。定年後の再雇用の場合は除きますが、入社時にかわした書類(雇用契約書)があれば証拠になります。
⑦:会社の不正や違反がある場合
『会社の業務が明らかに法令に違反する場合。』が条件です。これは健康被害や過剰な営業活動など法令、条例違反の場合です。
これに関しては証拠をつかむためには医者や探偵、弁護士など通じる場合もあるので、各自で対応するしかありません。
⑧:給料の未払い
『月給の3分の1以上の金額が2ヶ月支払われなかった場合。』が条件です。給与明細書で証明できれば、給与明細書でも良いですし、経営者とのやりとりをボイスレコーダーに録音しても証拠になります。
⑨:休職命令
『会社の都合で休職を命じられたとき。それが3ヶ月以上続いた場合。』が条件です。休職の命令書ややり取りを録音していたボイスレコーダーが必要です。
以上、9つの条件でした。
この条件を踏まえて、証拠をそろえたら、ハローワークに言いに行きましょう。
この退職理由の変更はハローワークが担当しています。証拠をそろえたら、しっかりと言いに行きましょう。
自己都合を会社都合にする方法はこれだけあるということです。
では次項に関しましては、退職する前に会社都合退職にする方法を書いていきたいと思います。