会社に退職を伝えたら『辞めさせない』『損害賠償だ』と脅されて、どうしていいか分からない…
円満に辞めるはずが、会社との退職で揉めることになってしまい、精神的に追い詰められていませんか?高圧的な態度や法律用語で脅されると、自分が悪いのかと不安になりますよね。
大丈夫です!この記事では、弁護士の解説レベルで、会社の脅しを論破する法的知識と、具体的な自己防衛策を徹底解説します。
実際の判例や労働契約法に基づき、あなたの「武器」となる情報だけを厳選しました。この記事を読めば、もう怯える必要はありません。
この記事でわかること
- 「辞めさせない」という引き止めがなぜ違法なのか
- 「損害賠償請求」が単なる脅しである法的根拠
- 会社側の主張を論破する3つの法律(安全配慮義務、債務不履行、権利濫用)
- 今すぐ自分でできる具体的な証拠の残し方
- どうしてもダメな時のための「内容証明郵便」と「外部相談先」の活用法


「辞めさせてくれない」は違法?強引な引き止めを論破する法的根拠
「辞めたい」って言ってるのに、「後任が見つかるまでダメだ」って言われました。これって従うしかないんですか?
いえ、法律上、会社にあなたを辞めさせない権利はありません。あなたの「退職の自由」を守る法的根拠を解説します。
多くの方が最初に直面するのが、「辞めさせない」という会社からの強い引き止めです。ここでは、なぜその引き止めが違法となりうるのか、あなたの権利を守る法律を解説します。


そもそも、労働者には「退職の自由」が保障されている
大前提として、日本の法律では労働者に「退職の自由」が認められています。これは民法第627条に定められており、期間の定めのない雇用契約(正社員など)であれば、労働者はいつでも一方的に契約を解約できる、とされています。
つまり、あなたが「辞めます」と意思表示をすれば、会社の承諾がなくても、原則として2週間で雇用契約は終了するのです。これは、労働者を不当な拘束から守るための非常に強力な権利です。
会社の「辞めさせない」という行為は「権利の濫用」にあたる可能性
会社側が「後任がいない」「プロジェクトの途中だ」といった理由で執拗に退職を拒否したり、退職届の受理を拒んだりする行為は、この「退職の自由」を侵害する「権利の濫用」と見なされる可能性があります。
【用語解説】権利濫用
形式上は権利の行使に見えても、その態様が社会通念上著しく不当な場合に、「権利の濫用」として法的に認められないとする考え方です。(出典: AG法律事務所)
退職勧奨自体は違法ではありませんが、度重なる面談や人格を否定する発言、「辞めなければ左遷する」など過度な心理的圧力を加える場合は「退職強要」と評価され、不法行為として会社側が損害賠償責任を負うことさえあります。
【判例】執拗な引き止めが「退職強要」と認定されたケース
過去の裁判例では、労働者の自由な意思決定を妨げるほどの執拗な退職勧奨や引き止め行為が、社会通念上相当な範囲を逸脱しているとして違法と判断されたケースが複数あります。
例えば、労働者が明確に退職の意思を示しているにも関わらず、何時間にもわたって面談で説得を続けたり、大声で罵倒したりする行為は、違法な「退職強要」にあたる可能性が極めて高いと言えるでしょう。
強引な引き止めへの法的対抗策
- 退職の自由:民法627条により、正社員は会社の承諾がなくても2週間前の申し出で退職できる。
- 権利の濫用:「辞めさせない」という執拗な引き止めは、「権利の濫用」として違法になる可能性がある。
- 判例:過去の裁判でも、会社の「許可」がないと辞められないというルールは無効とされている。
「損害賠償を請求する」と脅されたら?99%が脅しである理由を解説
「辞めるなら損害賠償請求するぞ」って脅されました…。払わないといけないんでしょうか?
安心してください。それは99%、法的な根拠のない「脅し」です。なぜ払う必要がないのか、法律の観点から解説します。
退職トラブルで最も恐怖を感じるのが、「辞めるなら損害賠償を請求する」という脅し文句ではないでしょうか。しかし、結論から言えば、これはほとんどの場合、法的な根拠のない脅しです。


【結論】通常の退職で損害賠償が認められることは、まずない
多くの弁護士が解説している通り、労働者が通常のルールに則って退職することによって会社に何らかの損害(例:後任者の採用コスト、一時的な売上減少など)が発生したとしても、それは企業経営において当然想定すべき範囲内のリスクと見なされます。
したがって、「お前が辞めたせいで迷惑がかかった」という理由だけで、労働者が損害賠償責任を負うことは、まずありません。
法律で禁止されている「賠償予定の契約」(労働基準法第16条)
そもそも、日本の労働基準法第16条では、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。
これは、「もし途中で辞めたら、違約金として〇〇万円支払う」といった契約を事前に結ぶこと自体が法律で禁止されているということです。この条文の存在が、「損害賠償」の脅しに対する強力な防波堤となります。
損害賠償が認められる極めて限定的なケースとは?


では、労働者が損害賠償責任を問われる可能性はゼロなのでしょうか。いいえ、ごく稀にですが、責任が認められるケースも存在します。それは、労働者の行為が単なる退職ではなく、会社に対する明確な「債務不履行」や「不法行為」にあたる場合です。
ケース1:無断欠勤など悪質な労務提供義務の不履行
例えば、退職の意思を一切告げずに突然無断欠勤を続け、重要な引き継ぎを完全に放棄した結果、進行中のプロジェクトが頓挫し、クライアントから契約を解除されるなど、具体的かつ重大な損害が会社に発生した場合です。
ケース2:顧客情報の持ち出しなど、会社に実害を与える背信行為
在職中に得た顧客情報を不正に持ち出してライバル企業に転職したり、会社の機密情報を漏洩させたりする行為は、会社に対する明確な不法行為です。このような背信行為によって会社が損害を被った場合、その損害分を請求される可能性があります。
【比較表】損害賠償が認められやすいケース vs 認められにくいケース
| 観点 | 認められやすいケース(違法の可能性あり) | 認められにくいケース(ほぼ脅し) |
|---|---|---|
| 辞め方 | 無断欠勤、引き継ぎの完全な放棄、機密情報の持ち出し | 事前に退職の意思を伝え、常識的な範囲で引き継ぎに協力している |
| 会社の損害 | プロジェクトの頓挫、取引先からの契約解除など、具体的かつ重大な損害 | 後任者の採用コスト、一時的な売上低下、他の従業員の残業代増加 |
| 労働者の意図 | 会社に損害を与えることを意図した悪質な行為(背信行為) | 転職など、自身のキャリアのための通常の退職 |
見ての通り、あなたが常識的な範囲で退職手続きを進めている限り、損害賠償を恐れる必要は全くない、と言って良いでしょう。
「損害賠償」が脅しである理由
- 原則:通常の退職で会社に損害が出ても、それは企業が負うべき経営リスクであり、労働者の責任ではない。
- 法律:労働基準法で「辞めたら違約金」のような契約は禁止されている。
- 例外:無断欠勤でプロジェクトを飛ばしたり、顧客情報を持ち出したりといった、悪質なケースに限られる。
あなたの身を守る2つの法律「安全配慮義務」と「債務不履行」
「お前が辞めるのは契約違反(債務不履行)だ」って言われました…。
むしろ逆です。パワハラや長時間労働があるなら、契約違反をしているのは会社の方かもしれません。「安全配慮義務」という法律で反論できます。
会社の脅しに対しては、「こちらも法律を知っていますよ」という姿勢を示すことが有効です。ここでは、カウンターとして使える2つの重要な法律用語を解説します。
会社の主張をカウンター!「安全配慮義務違反」で反論する


【用語解説】労働契約法第5条「安全配慮義務」とは?
会社が、労働者の生命や身体、心身の健康を危険から守るように配慮する義務のことです。これには、パワハラやいじめ、過度な長時間労働などを防止することも含まれますれます。(出典: Biz Hint)
パワハラや長時間労働は、会社側の債務不履行
もし、あなたが上司からのパワハラや執拗な引き止め、長時間労働によって精神的に追い詰められて退職を決意した場合、それは会社側が「安全配慮義務」という契約上の義務を果たしていない(=債務不履行)状態と言えます。
この場合、労働者側から会社に対して、安全配慮義務違反を理由に損害賠償(慰謝料など)を請求することも法的には可能なのです。
退職時の「債務不履行」は誰にあるのか?
【ここがポイント】
- 労働者側の債務不履行: 計画的な業務妨害など、よほど悪質なケースでない限り問われない。
- 会社側の債務不履行: パワハラや違法な引き止めは、安全配慮義務違反として会社側の責任が問われやすい。
つまり、「債務不履行」という言葉は、むしろ追い詰められている労働者が会社に対して使える武器になり得る、ということを覚えておきましょう。
「損害賠償」が脅しである理由
- 原則:通常の退職で会社に損害が出ても、それは企業が負うべき経営リスクであり、労働者の責任ではない。
- 法律:労働基準法で「辞めたら違約金」のような契約は禁止されている。
- 例外:無断欠勤でプロジェクトを飛ばしたり、顧客情報を持ち出したりといった、悪質なケースに限られる。
会社へのカウンター理論まとめ
- 安全配慮義務:会社には、労働者の心身の健康を守る義務がある(労働契約法第5条)。
- 会社の債務不履行:パワハラや長時間労働は、この「安全配慮義務」を果たしていない、会社側の契約違反にあたる。
- 切り返し:「辞めるのが債務不履行だ」と言われたら、「あなたのパワハラこそ安全配慮義務違反(債務不履行)ではないですか?」と切り返すことができる。


今すぐできる!会社と戦うための具体的な自己防衛策
会社と戦うって言っても、何をすればいいんですか?
まずは「証拠」を集めることです。いざという時にあなたを守る、最強の武器になります。
法的な知識で理論武装したら、次に行うべきは「証拠」を集めることです。ここでは、いざという時にあなたを守る、具体的な自己防衛策を解説します。
これが最強の武器になる!会話の「録音」を始めよう


なぜ録音が重要なのか?「言った言わない」を防ぐため
パワハラや違法な引き止めは、上司とあなただけの密室で行われることがほとんどです。後になって「そんなことは言っていない」と否定されないために、会話を録音しておくことは極めて重要ですし、労働組合や弁護士に相談する際も、客観的な証拠があるかどうかで、その後の対応のスムーズさが全く変わってきます。
相手にバレずに録音しても合法?知っておくべきルール
「相手に無断で録音するのは違法では?」と心配になるかもしれませんが、会話の当事者であるあなたが、その会話を録音することは、原則として違法ではありません。実際に、多くの労働裁判で、証拠として音声データが採用されています。
ただし、プライバシー侵害のリスクを避けるため、あくまで「自分が参加している会話」のみを録音するようにしましょう。スマートフォンのボイスメモアプリや、小型のICレコーダーが便利です。
全てのやり取りを記録する「証拠保全」のすすめ


録音以外にも、証拠となりうるものは全て記録・保存しておきましょう。
【記録しておくべきものの例】
- メールの文面、チャットのスクリーンショット: 高圧的なメッセージや、退職を引き止める内容のやり取りは全て保存します。
- 指示書、日報、タイムカードのコピー: 過度な業務量や長時間労働の証拠となります。
- 面談の日時、相手、内容のメモ: いつ、誰に、何を言われたかを時系列で記録しておくだけでも、後の主張を補強する材料になります。
【最終手段】話が通じない相手に送る「内容証明郵便」という切り札
退職届を受け取ってくれません。もうどうしようもなくて…。
そんな時の最終手段が「内容証明郵便」です。あなたの退職の意思を、法的に証明してくれます。
上司が退職届を受け取らなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりする場合の最終手段が「内容証明郵便」です。これは、あなたの退職の意思を法的に証明する、非常に強力なカードとなります。
内容証明郵便とは?その法的な効力と絶大な心理的効果


内容証明郵便とは、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
これにより、会社側は「退職届は受け取っていない」「そんな話は聞いていない」という言い逃れができなくなります。また、法律事務所の名前で送付されることも多いため、会社に対して「こちらは法的な対応も辞さない」という強い意志を伝え、相手の態度を軟化させる絶大な心理的効果も期待できます(出典: kigyobengo.com)。
これで完璧!退職届の書き方と内容証明の送り方【テンプレート付】
内容はシンプルで構いません。重要なのは「退職する」という明確な意思と「退職日」を記載することです。
退職届
私儀
この度、一身上の都合により、来る令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
令和〇年〇月〇日
所属:〇〇部 〇〇課
氏名:田中 太郎㊞株式会社〇〇
代表取締役社長 〇〇 〇〇様
【手続きのステップ】
- 同じ内容の退職届を3通作成します(会社送付用、郵便局保管用、自分保管用)。
- 差出人と宛先の住所・氏名を記入した封筒を用意します。
- 郵便局の窓口へ行き、「内容証明郵便と配達証明付きでお願いします」と伝えて提出します。
内容証明を送った後の流れと注意点
内容証明郵便が会社に届けば、法的にはあなたの退職の意思表示が完了したことになります。多くの場合、会社側も法務部や人事部が対応に乗り出し、それまでの高圧的な態度から、事務的な手続きの案内に切り替わります。
実際に、「内容証明を送ったら、翌日から会社からの連絡がパッタリ途絶えた」「上司の態度が手のひら返しになった」という体験談は少なくありません。
内容証明郵便のポイント
- 効力:「いつ、誰が、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれる。
- 効果:会社は「受け取っていない」と言い逃れできなくなる。法的な対応も辞さないという強い意志表示になる。
- 使い方:上司が退職届を受理しないなど、話し合いに応じてもらえない場合の最終手段。
どうしても自力で解決できない場合の「相談先」一覧
もう自分一人で会社と話すのが限界です…。どこかに相談できませんか?
もちろんあります。あなたの目的別に、最適な相談先を選びましょう。
自分一人で戦うのが精神的に辛い、あるいは会社側の対応が常軌を逸している場合は、ためらわずに外部の専門機関に助けを求めましょう。
ケース別・最適な相談先の選び方【フローチャート】


あなたの目的によって、頼るべき相談先は異なります。
- 目的A:会社に法律違反を正してほしい → ①労働基準監督署
- 目的B:慰謝料請求や損害賠償など、金銭的な交渉も任せたい → ②弁護士
- 目的C:とにかく会社と顔を合わせずに、今すぐ辞めたい → ③退職代行サービス
① 労働基準監督署:明確な「法律違反」を是正勧告してもらう場所
労働基準監督署(労基署)は、労働基準法などの法律違反を取り締まる国の機関です。
労基署ができること・できないこと
【できること】
残業代の未払いや不当解雇など、明確な労働基準法違反が疑われる場合に、会社へ立ち入り調査や是正勧告(行政指導)を行ってくれることがあります。
【できないこと】
パワハラの慰料請求や、退職日の調整といった民事上のトラブルの代理交渉はできません。「民事不介入」の原則があるため、「当事者同士で話し合ってください」と言われてしまうこともあります(出典: roudou-pro)。
② 弁護士:あなたの「代理人」として交渉・訴訟を任せる最強のパートナー
弁護士は、あなたの法的な代理人として、会社とのあらゆる交渉を行うことができます。
弁護士に依頼するメリット・デメリットと費用相場
【メリット】
退職の意思表示から、未払い給与の請求、パワハラの慰料請求、損害賠償を請求された場合の対応まで、全ての法律問題を一任できます。
【デメリット】
費用が高額になる可能性があります。一般的に相談料だけで5,000円~1万円、着手金として数万円~数十万円がかかることが多いです。
③ 退職代行サービス:会社と「顔を合わせず」に辞めるための専門業者
あなたに代わって、会社に退職の意思を伝えてくれるサービスです。
退職代行の種類と注意点(非弁行為のリスク)
【民間企業】
比較的安価(2〜3万円程度)ですが、行えるのは「退職意思の伝達」のみです。有給消化や退職日の「交渉」を行うと違法(非弁行為)になるリスクがあります。
【労働組合】
労働組合法に基づく「団体交渉権」があるため、退職条件の交渉が可能です。
【弁護士】
交渉から訴訟まで、全ての法的対応が可能です。安心感は最も高いですが、費用も高くなります。
【体験談】退職代行を使って良かったこと・後悔したこと
退職代行の利用者の声は二極化する傾向があります。
「パワハラがひどく自力では絶対無理だったので頼んでよかった」という高満足度の声と、「電話一本で3万円は高い。自分でできたかも」というコスパに不満を持つ声が並んでいます。


「退職で揉める」に関してよくある質問(FAQ)
- Q1. 会社から何度も電話がかかってきます。出ないとダメですか?
-
A1. 退職届を提出し、引き継ぎも済ませているのであれば、必ずしも応対する義務はありません。精神的に負担であれば、弁護士や退職代行に窓口になってもらうか、「連絡はメールでお願いします」と伝えても良いでしょう。
- Q2. 親や緊急連絡先に連絡すると言われました。どうすればいいですか?
-
A2. これは非常に悪質な脅しです。正当な理由なく家族に連絡する行為は、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。そのような言動があった場合は、必ず記録しておきましょう。実際に連絡された体験談もありますが、レアケースと考えてよいでしょう。
- Q3. 転職先に、今の会社と揉めていることがバレますか?
-
A3. あなたが話さない限り、通常はバレません。ただし、転職先がリファレンスチェックを行った際に、悪意のある元上司が事実と異なるネガティブな情報を伝えるリスクはゼロではありません。
- Q4. 会社に預けている私物はどうなりますか?
-
A4. 会社にはあなたの私物を勝手に処分する権利はありません。退職届に「私物は着払いで郵送してください」と一筆添えておくとスムーズです。
- Q5. 溜まっている有給休暇は、揉めていても消化できますか?
-
A5. はい、有給休暇の取得は労働者の権利です。会社は原則として拒否できません。退職代行や弁護士に依頼すれば、有給消化についても交渉してくれる場合が多いです。
- Q6. 退職代行を使ったら、本当に一切連絡は来なくなりますか?
-
A6. ほとんどの場合は、本人への直接の連絡はなくなります。しかし、ごく稀に、ルールを無視して個人的に連絡してくる上司や、緊急連絡先である家族に連絡するケースもあるようです。
まとめ:法的知識は、あなたを守る最強の武器である


本記事では、退職で揉めた際の法的な対処法について、網羅的に解説しました。
「退職で揉める」前に知っておくべき重要ポイント総復習
- 会社の脅しへの対抗策
- 「損害賠償」の脅しは、具体的な実害を立証できない限り、ほぼ無効。
- 「辞めさせない」という引き止めは、労働者の「退職の自由」を侵害する違法行為の可能性。
- 自己防衛のステップ
- まずは会話の録音やメールの保存など「証拠」を確保する。
- それでも話が進まなければ「内容証明郵便」で退職の意思を明確に通知する。
- 最終的な相談先
- 労基署、弁護士、退職代行にはそれぞれ役割の違いがある。自分の目的(交渉か、是正勧告か)に合わせて選ぶことが重要。
次の一歩:まずは会話を録音することから始めよう
この記事を読んで、会社の脅しがいかに根拠のないものであるか、そしてあなたには多くの対抗手段があることがお分かりいただけたかと思います。
もし今、まさにあなたが理不尽な引き止めにあっているのであれば、次の一歩は上司との会話を録音することから始めてみてください。証拠があるという事実は、あなたに大きな精神的な余裕をもたらしてくれるはずです。
筆者より:この記事をまとめながら感じたこと


この記事の情報を整理しながら強く感じたのは、多くの退職トラブルは、労働者が自身の法的な権利を知らないことにつけ込んだ、非対称な知識の戦いであるということです。
会社側の「損害賠償」という言葉に恐怖を感じるのは当然ですが、それが法的にどれほど根拠のないものであるかを知るだけで、精神的な負担は大きく軽減されるはずです。この記事が、理不尽な状況で戦うあなたの心を支える「お守り」となれば、これほど嬉しいことはありません。


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