倒産・解雇・退職勧奨などの会社都合退職や、病気・雇止めといった正当な理由で離職した65歳未満の方は、市区町村の窓口へ申請することで前年の給与所得を「100分の30(3割)」とみなして国民健康保険料を再計算する「非自発的失業者に対する軽減制度」を利用できます。保険料そのものが一律7割引きになるわけではありませんが、単身世帯や給与所得中心の方であれば会社の健康保険の任意継続(在職中の約2倍)より大幅に負担を抑えられる可能性が高いため、ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取り次第、速やかに申請を行いましょう。
会社都合で月末に退職するのですが、国民健康保険に切り替えると前年の年収ベースで高い保険料が請求されると聞いて不安です。減免制度があると聞いたのですが、どうすれば安くなりますか?
まず整理すると、離職時点で65歳未満かつ雇用保険の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」に該当すれば、前年の給与所得を30%に圧縮して国保料を計算してもらえます。ただし役所で自動的に適用されることはなく、自分で届出を行う必要がありますよ。
突然の会社都合退職で重くのしかかるのが「退職後の健康保険料」です。知らずに任意継続や通常切り替えをすると年間十数万円以上も損をするケースがあります。
しかし「非自発的失業者の国民健康保険料軽減措置」を正しく使えば固定費を大幅に圧縮できます。
本記事では、厚労省や主要自治体の公式データに基づき、軽減対象となる9つの離職理由コードから3割計算の注意点、窓口申請手順まで解説します。
この記事でわかること
- 非自発的失業者軽減制度の対象となる3つの基本条件と9つの離職理由コード(11〜34)
- 「自己都合退職=すべて対象外」ではない理由と、65歳以上・特例受給資格者などの対象外ケース
- 「保険料が一律7割引き」ではない正確な計算式(前年給与所得×30/100)と高額療養費区分へのメリット
- 軽減適用後の国民健康保険と協会けんぽの任意継続(原則20日以内申請)のどちらが安いかを見極める基準
- 退職日(3月30日と3月31日の違い等)で変わる軽減対象期間(最長2年間)の数え方
- 雇用保険受給資格者証を使った市区町村窓口での4ステップ申請手順と必要書類リスト

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社員 「退職後の健康保険はどうすればいい?」 「無保険の期間を防ぎたいけれど、何を選ぶのがベストなの?」 こんなお悩みをお持ちではありませんか? ■本記事の内容 退職後に選べる…
- 1 | 会社都合退職で国民健康保険料が大幅に安くなる非自発的失業者軽減制度の条件
- 1-1 | 軽減対象となる3つの基本要件と離職理由コード(11〜34)
- 1-2 | 「自己都合退職=すべて対象外」ではない!特定理由離職者(コード33・34)の扱い
- 1-3 | 65歳以上(高年齢受給資格者)や特例受給資格者が対象外となる注意点
- 2 | 前年給与所得を100分の30で計算する減免シミュレーションと任意継続との比較
- 2-1 | 「保険料が一律7割引き」ではない!前年給与所得を30%とみなす計算式の仕組み
- 2-2 | 会社の健康保険「任意継続」と軽減後の国民健康保険はどっちが安い?
- 3 | 軽減措置はいつまで続くか対象期間と雇用保険受給資格者証を使った役所申請手順
- 3-1 | 軽減期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年)」!退職日による違い
- 3-2 | 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を使った役所での申請手順と必要書類
- 3-3 | まとめ:会社都合退職の国民健康保険減免を申請して退職後の固定費を抑えよう
- 4 | よくある質問
会社都合退職で国民健康保険料が大幅に安くなる非自発的失業者軽減制度の条件

「会社都合で辞めた人なら誰でも自動的に国保が安くなる」と思っていたのですが、細かい条件が決まっているのでしょうか?
はい、単なる「会社都合」という呼び方ではなく、離職時の年齢(65歳未満)と、ハローワークが交付する受給資格者証に記載された「2桁の離職理由コード」によって厳密に判定されます。
退職後に国民健康保険料(自治体によっては国民健康保険税)の軽減を受けるための制度は、正式には「非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」と呼ばれます。まずは自分が対象に含まれるかどうかを確認するため、3つの基本条件と離職理由コードの仕組みを整理しておきましょう。
軽減対象となる3つの基本要件と離職理由コード(11〜34)
非自発的失業者軽減制度の対象となる3大要件
- 要件①:国民健康保険に加入する(またはすでに加入している)こと
- 要件②:離職日時点で65歳未満であること
- 要件③:雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」に該当すること
厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」およびさいたま市「国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)」の公式案内に基づくと、この軽減制度は倒産・解雇などによる「特定受給資格者」と、雇止めや病気などの正当な理由による「特定理由離職者」の双方が対象です。具体的な9つの対象コード一覧は次の表をご覧ください。
| 区分 | 離職理由コード | 主な離職理由(さいたま市等の公式案内基準) | 国保軽減の対象判定 |
|---|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 11 | 解雇(重責解雇を除く) | 対象 |
| 特定受給資格者 | 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 対象 |
| 特定受給資格者 | 21 | 雇止め(雇用期間3年以上で雇止め通知がある場合等) | 対象 |
| 特定受給資格者 | 22 | 雇止め(雇用期間3年未満で契約更新の明示がある場合等) | 対象 |
| 特定受給資格者 | 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(退職勧奨・希望退職等) | 対象 |
| 特定受給資格者 | 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 対象 |
| 特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満で契約更新の明示がない場合等) | 対象 |
| 特定理由離職者 | 33 | 正当な理由のある自己都合退職(病気・怪我・残業過多・労働条件相違等) | 対象 |
| 特定理由離職者 | 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満の場合) | 対象 |
| 一般離職者 | 40・45等 | 正当な理由のない自己都合退職 | 対象外 |
※出典:さいたま市「国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)」(2026年10月確認)。
実際にX(旧Twitter)上の申請体験談8件を独自に調査・分類したところ、「ハローワークで特定受給資格者であることを確認し、その足で市役所で非自発的失業に伴う国保軽減を申請した」「こちらから申請しないと適用されないし、窓口で言わないと教えてくれない」といったリアルな声が多数確認できました(出典: X @principlelabjp / X @azu_kyousei)。
「自己都合退職=すべて対象外」ではない!特定理由離職者(コード33・34)の扱い

自己都合退職でも国保料の軽減対象になる代表ケース
- 病気や怪我、うつ病・適応障害などの心身の不調により業務の継続が困難になった場合(コード33・34)
- 採用時に明示された労働条件と実際の労働条件が著しく相違していた場合(コード33・34)
- 1か月45時間超の残業が続くなど過重労働があった場合や、希望退職・退職勧奨に応じた場合(コード31〜34)
ここで多くの方が誤解しやすいのが、「退職届を出したから自己都合扱いで、国保の減免は使えない」と思い込んで諦めてしまうケースです。
しかし実際には、離職票のスタートが自己都合であっても、病気や怪我、労働条件の相違といった事情をハローワークが認めれば、特定受給資格者(コード31・32)や特定理由離職者(コード33・34)として認定される仕組みです。なお、心身の不調で退職を検討されている方は、一人で抱え込まずに厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」や「よりそいホットライン」などの公的相談窓口も併せて活用してください。
一方で、ハローワークの判定で「正当な理由なしの自己都合退職(コード40)」となった場合は、役場の窓口へ行っても非自発的失業者軽減の対象外となってしまいます(出典: X @totoronotonarin)。自己都合で退職届を出した場合でも、やむを得ない事情があるときはハローワークでの手続き時に必ず診断書や残業記録などの客観的資料を提出しましょう。
65歳以上(高年齢受給資格者)や特例受給資格者が対象外となる注意点
会社都合退職でも非自発的失業者軽減の対象外となる3つのケース
- 離職時点で65歳以上の方(高年齢受給資格者):失業保険ではなく「高年齢求職者給付金(一時金)」の対象となるため、本軽減制度の対象外
- 短期雇用特例被保険者の方(特例受給資格者):「特例受給資格者証」が交付される季節的雇用等の方は、「特定受給資格者」とは別区分のため対象外
- 受給資格者証が交付されない方:病気等でそもそも働けず求職申込みができない場合や、雇用保険の被保険者期間不足で受給資格がない場合は原則対象外
もう一つ注意しておきたいのが、受給資格者証の種類や受給可否による対象外ケースです。さいたま市の公式案内でも明記されている通り、「高年齢受給資格者証」や「特例受給資格者証」をお持ちの方は本制度の対象外です。
また、X上でも「脳梗塞で退職勧奨を受け失業したが、病気ですぐに働けないためハローワークで求職申込みができず、雇用保険受給資格者証がないため国保の非自発的軽減を断られた」という切実な事例が報告されています(出典: X @ozaki_fukurou)。
ただし、厚生労働省や出雲市公式ウェブサイト等が案内している通り、今回の「非自発的失業者の軽減制度」の対象外であっても、疾病や失業により前年より所得が大幅に減少して納付が困難な方には「自治体独自の減免制度・徴収猶予」が別途設けられている場合があります。対象コードから外れた場合も諦めず、市区町村の国保窓口で「所得激減や疾病による自治体独自の減免制度はないか」を分けて相談してみるのが賢明です。
| 離職者のケース・受給資格者証の区分 | 非自発的失業者軽減(30/100算定) | 代替となる相談先・軽減策 |
|---|---|---|
| 高年齢受給資格者(離職時65歳以上) | 対象外(さいたま市等の公式規定) | 家族の社会保険の被扶養者認定、または自治体独自の所得激減による減免相談 |
| 特例受給資格者(季節的・短期雇用) | 対象外(特定受給資格者とは別区分) | 前年所得が一定基準以下の場合の均等割軽減(7割・5割・2割)の適用確認 |
| 疾病・自己都合等で受給資格者証がない方 | 原則対象外(コード11〜34の証明が必要) | 疾病や失業で納付困難な世帯向けの「自治体独自の減免・徴収猶予制度」を窓口で申請 |

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「上司から“退職してほしい”と言われたのに、会社都合にはしてもらえなかった……」「本当は会社の都合なのに、“自己都合退職”として処理されそうで不安。」 もし今、そんな状況にいるなら——絶対に…
【非自発的失業者軽減制度の対象条件まとめ】
- 離職時点で65歳未満かつ、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方が対象
- 自己都合退職でも、病気や労働条件相違などの正当な理由が認められ「コード33・34(特定理由離職者)」になれば軽減を受けられる
- 通常の自己都合退職(コード40等)や65歳以上の高年齢受給資格者は対象外だが、自治体独自の減免制度を別途相談できる場合がある
前年給与所得を100分の30で計算する減免シミュレーションと任意継続との比較

ネットでは「会社都合なら国保が7割減免される」とよく見かけますが、届いた保険料の請求額がそのまま70%オフになるのでしょうか?
そこが一番間違えやすいポイントです。「保険料総額が7割引き」になるのではなく、「保険料を計算するもとになる前年の給与所得を100分の30(3割)に減らして再計算する」という仕組みになっています。
ここからは、なぜ「7割軽減」と呼ばれるのかという正確な計算式と、会社の健康保険を続ける「任意継続」と比べたときにどちらが得になるのかを具体的に見ていきましょう。
「保険料が一律7割引き」ではない!前年給与所得を30%とみなす計算式の仕組み
「前年給与所得×30/100」で再計算される仕組みと注意点
- 基本計算式:算定に用いる給与所得 = 対象者本人の前年の給与所得 × 30 / 100
- 対象となる所得:離職した本人の「前年の給与所得」のみが30%に圧縮される(事業所得・不動産所得・年金所得・家族の所得はそのまま)
- 付加メリット:高額療養費制度などの自己負担限度額の所得区分判定でも、前年の給与所得を30/100として判定してもらえる
厚生労働省の公式解説にある通り、非自発的失業者に対する軽減措置では、保険料の計算に使う「前年の給与所得(額面の給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額)」を100分の30(30%)として計算します。たとえば前年の給与所得が300万円であれば、「300万円 × 30% = 90万円」の給与所得があったものとして保険料を計算し直す仕組みです。
なぜ「給与所得が7割減るのに、保険料総額が一律7割引きになるとは限らない」のか、項目別の扱いを整理した表がこちらです。
| 国民健康保険料の算定要素 | 非自発的失業者軽減制度における扱い | 実際の保険料額への影響 |
|---|---|---|
| ① 軽減対象者本人の「給与所得」 | 前年の給与所得を30/100(30%)として算定 | 所得割(所得に比例する部分)が大幅に引き下げられる |
| ② 本人の「給与以外の所得」 | 100%のまま計算(30/100にはならない) | 副業の事業所得、不動産所得、配当・譲渡所得、年金所得等がある場合はその分が残る |
| ③ 同じ世帯の「他の家族の所得」 | 100%のまま計算(軽減対象外) | 共働き等で国保に加入する他の家族に所得がある場合、世帯全体の減額率は緩やかになる |
| ④ 均等割・平等割(定額部分) | 原則そのまま加算(※ただし低所得軽減の判定に影響) | 本人の給与所得を30%にした結果、世帯所得が基準以下になれば均等割の7割・5割・2割軽減に該当しやすくなる |
| ⑤ 高額療養費等の所得区分判定 | 前年の給与所得を30/100として区分判定 | 入院や高額な医療費がかかった際、1か月の自己負担限度額が低い区分になる可能性がある |
※出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(2026年10月確認)。
実際にX上で軽減手続きを終えた人の報告でも、「雇用保険受給資格者証を持って市役所へ行き再計算してもらった結果、届いた通知の保険料が半分以下になっていた」「最初に提示された金額より大きく減額されひと安心した」といった声が多く見られます(出典: X @hiiragi2280 / X @hatomugimmick)。
会社の健康保険「任意継続」と軽減後の国民健康保険はどっちが安い?

軽減後の国民健康保険と協会けんぽ任意継続の比較ポイント
- 単身世帯・扶養家族が少ない方:給与所得が30/100になるため、「軽減適用後の国民健康保険」のほうが安くなるケースが多い
- 扶養する家族が多い方:国保は加入人数分の均等割がかかる一方、任意継続は被扶養者の追加保険料が0円のため両者の試算比較が不可欠
- 申請期限の壁:協会けんぽの任意継続は原則「退職日の翌日から20日以内(郵送必着)」のため、受給資格者証を待つ前に役所で試算してもらう
退職後の健康保険を選ぶ際、多くの方が迷うのが「これまで入っていた会社の健康保険を任意継続するか、それとも軽減制度を使って国民健康保険に入るか」という判断です。全国健康保険協会(協会けんぽ)公式「任意継続」案内と国民健康保険の仕様を比較した一覧表をご覧ください。
| 比較項目 | 国民健康保険(非自発的失業者軽減あり) | 協会けんぽ等の任意継続被保険者制度 |
|---|---|---|
| 保険料の算定基準 | 世帯の前年所得(本人給与所得は30/100)+加入人数 | 退職時の標準報酬月額(上限30万円等)×都道府県別の保険料率 |
| 会社都合による軽減措置 | あり(前年給与所得を30%として算定) | なし(在職中の本人負担額の約2倍が目安) |
| 扶養家族の保険料 | 「扶養」の概念がなく、加入する家族1人ごとに均等割が加算される | 要件を満たす被扶養者は何人いても追加保険料0円 |
| 加入・軽減の期間 | 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間) | 任意継続資格取得日から最長2年間 |
| 手続き先と申請期限 | 市区町村の国保窓口(切替は原則14日以内・軽減申請は受給資格者証交付後) | 居住地の協会けんぽ支部等(原則として退職日の翌日から20日以内に必着) |
※出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」、厚生労働省(2026年10月確認)。
ここで最も注意すべきなのは、協会けんぽの任意継続の申請期限(退職翌日から20日以内)のほうが、ハローワークで雇用保険受給資格者証が交付される時期(退職から約3〜4週間後)よりも早く到来するという点です。受給資格者証が手元に届くのを待ってから考えようとすると、任意継続の20日期限を過ぎてしまいかねません。
そのため、退職したらまず1週間以内に市区町村の国保窓口へ行き、源泉徴収票や確定申告書の控えを見せて「非自発的失業者の軽減を適用した場合の年間・月間の国保料」を試算してもらい、任意継続の保険料と天秤にかけるのが失敗しない手順です。
【7割軽減の計算式と任意継続との比較まとめ】
- 減額されるのは「本人の前年給与所得(×30/100)」であり、世帯の人数割や給与以外の所得はそのまま計算される
- 高額療養費の自己負担限度額の所得区分判定でも、前年の給与所得が30/100として扱われるメリットがある
- 任意継続は原則「退職翌日から20日以内」が申請期限のため、早めに役所で「軽減適用後の国保料」を試算して比較する
軽減措置はいつまで続くか対象期間と雇用保険受給資格者証を使った役所申請手順

この国保の軽減措置は、申請したらどのくらいの期間安くなるのでしょうか?また、ハローワークに行く前でも役所で申請できますか?
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末(3月末)まで」で、最長2年間(24か月)です。また、軽減申請には原則としてハローワークが交付する「雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)」が必要になるため、手続きの順番が重要になります。
最後に、退職日によって変わる軽減期間の数え方と、ハローワークから市区町村窓口までの具体的な4ステップ申請手順を確認しましょう。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年)」!退職日による違い
退職日が「3月30日」か「3月31日」かで軽減期間が11か月変わる理由
- 軽減期間のルールは「離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末(3月末)まで」
- 3月31日退職なら翌日は「4月1日(新年度)」となり、翌年度末まで丸2年間(24か月)軽減される
- 3月30日退職だと翌日は「3月31日(旧年度)」となり、翌年度末までの13か月間で終了してしまう
安曇野市「会社都合により退職した方に対する国保税の軽減があります」やさいたま市の公式案内で定められている通り、軽減の対象期間は「退職から丸2年間」ではなく、「離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末(3月31日)まで」と規定されています。
国民健康保険の年度は毎年「4月〜翌年3月」で区切られるため、退職日によって実際の軽減月数がどう変わるかを比較した表がこちらです。
| 離職日(退職日)の例 | 離職日の翌日(起算日) | 翌日が属する年度 | 軽減が適用される対象期間(合計月数) |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日退職 | 2026年4月1日 | 2026年度 | 2026年4月〜2028年3月まで(最長24か月間) |
| 2026年9月30日退職 | 2026年10月1日 | 2026年度 | 2026年10月〜2028年3月まで(18か月間) |
| 2026年3月30日退職 | 2026年3月31日 | 2025年度 | 2026年3月〜2027年3月まで(13か月間) |
※出典:安曇野市「会社都合により退職した方に対する国保税の軽減があります」(2026年10月確認)。
なお、軽減期間中に再就職して会社の健康保険(社会保険)に加入すれば国保を脱退するため軽減も終了しますが、パート・アルバイト等で会社の社会保険に入らず国民健康保険に加入し続ける場合は、引き続き軽減が継続する仕組みです。また、さいたま市や藤沢市が案内している通り、一度再就職して社会保険に入った後でも、当初の軽減対象期間内に再び離職して国保へ再加入した場合(新たな雇用保険の受給資格が発生していないとき)は、再申請によって残りの期間の軽減を受けられることがあります。
雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を使った役所での申請手順と必要書類

役所で非自発的失業者軽減を申請する4ステップと必要書類
- STEP 1:退職後まず「健康保険資格喪失証明書」等で国保への加入(切替)手続きを行う
- STEP 2:ハローワークで求職申込みを行い、「雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)」を受け取る
- STEP 3:市区町村の国保窓口(または郵送・電子申請)へ「特例対象被保険者等該当届出書」と受給資格者証・マイナンバー等を提出する
- STEP 4:離職日の翌日の属する月に遡って再計算された保険料通知書(更正通知)を確認する
非自発的失業者の軽減措置は、対象コードに該当していても自分で市区町村へ届出をしなければ適用されません。実際にX上でも「退職直後に市役所で国保への切替と一緒に軽減申請しようとしたら、ハローワークの雇用保険受給資格者証がないと申請できないと言われて、後日受給資格者証をもらってから再度手続きに行った」という体験談が報告されています(出典: X @hatomugimmick / X @tanoshii_hini)。
市区町村の窓口(または郵送・電子申請)で軽減申請を行う際に必要となる代表的な書類を以下の表に整理しました。
| 必要書類 | 内容・提出時の注意点(各自治体の公式案内基準) |
|---|---|
| ① 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知) | 離職日と離職理由コード(11〜34)を確認するための必須書類。郵送申請時は両面コピーを求める自治体(芦屋市等)があるため記載面をすべて写す |
| ② 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き身分証明書(さいたま市等) |
| ③ マイナンバー(個人番号)確認書類 | 世帯主および軽減対象者本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等) |
| ④ 特例対象被保険者等該当届出書(申告書) | 市区町村の窓口または自治体公式サイトからダウンロードして記入する所定の申請書 |
| ⑤ 国保の資格確認書・被保険者証(または資格喪失証明書) | すでに国保加入済みの場合は記号番号が分かるもの。国保加入と同時に手続きする場合は退職先の健康保険資格喪失証明書(熊谷市等) |
ハローワークでの手続きから受給資格者証の交付までに3〜4週間ほどかかり、その間に軽減前の高い納付書が届いた場合でも、軽減届出が受理されれば離職日の翌日の属する月まで遡って再計算されるため安心してください。ただし、藤沢市の公式案内等にある通り、届出が大幅に遅れると時効(2年制限等)により過去の保険料を減額できなくなる場合があるため、受給資格者証が交付されたら速やかに申請を行いましょう。
まとめ:会社都合退職の国民健康保険減免を申請して退職後の固定費を抑えよう
会社都合退職時の国民健康保険料軽減で押さえるべき要点
- 離職時点で65歳未満かつ、受給資格者証の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」なら前年の給与所得を30/100として算定できる
- 病気や労働条件相違などの正当な理由がある自己都合退職(コード33・34)も対象に含まれる
- 任意継続(原則20日以内申請)とどちらが安いか、早めに市区町村の窓口で「軽減適用後の国保料」を試算して比較する
- 自動適用はされないため、ハローワークで「雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)」を受け取り次第、役所で軽減申請を行う
会社都合退職や特定理由離職で収入が途絶える時期において、国民健康保険料の軽減措置は家計を守る非常に大きなセーフティネットとなります。まずは手元の離職票や受給資格者証の「離職理由コード」を確認し、住民票のある市区町村の国保窓口で軽減後の保険料を試算してもらうことから始めてみてください。
よくある質問
- 会社都合で退職して、国民健康保険料の減免申請が受理されました。この減免に期限はありますか?
-
はい、適用期限が定められています。軽減が適用される期間は「離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末(3月末)まで」となっており、最長で2年間(24か月)です。また、途中で再就職して勤務先の社会保険(健康保険)に加入した場合は、その時点で国民健康保険を脱退するため軽減も終了となります。
- 会社員の自己都合退職理由で国民健康保険の減免申請通った方っていますか?腰痛による立ち仕事の継続困難などでも対象になりますか?
-
通常の自己都合退職(離職理由コード40等)は対象外ですが、腰痛などの病気や怪我で業務の継続が困難になり、医師の診断書等を提出してハローワークで「特定理由離職者(離職理由コード33または34)」と認定された場合は、会社都合退職と同様に前年の給与所得を30/100とする軽減措置の対象です。
- 会社都合で月末で退職確定してます。健康保険を任意継続するか国民健康保険にするか迷ってます。どちらが得ですか?
-
単身世帯や扶養家族が少ない方は、前年給与所得が30/100に圧縮される「軽減適用後の国民健康保険」のほうが任意継続(在職中の本人負担の約2倍)より安くなるケースが多いです。ただし扶養する家族が多い場合は任意継続のほうが安くなることもあるため、任意継続の申請期限(退職翌日から20日以内)が過ぎる前に、市区町村の国保窓口で軽減適用後の金額を試算してもらい比較するのが安心です。
本記事は厚生労働省、全国健康保険協会(協会けんぽ)、および各地方自治体の公式公開情報(2026年10月時点)に基づき作成しました。国民健康保険料(税)の具体的な料率や算定方法、届出書類の名称、遡及可能な期間等は市区町村によって異なりますので、実際の手続きにあたっては必ずお住まいの市区町村の国民健康保険窓口および管轄のハローワークにて最新情報をご確認ください。