企業(会社)を辞める際には、退職の意志・退職理由を上司に語る必要がありますが、退職までの間には業務の引継ぎがあります。
さて、ここで業務の引継ぎについての、法律のことを書いていこうと思います。
実は言うと、業務の引継ぎは非常に重要なことで、【不十分な引継ぎ】をすると【賠償】される可能性があります。法律上、労働者の退職の自由は日本国憲法22条1項で守られています。
しかしながら、引継ぎに関しては、退職するにあたっての引継ぎは、信義則上の義務であるとされていますので、「一切の引継ぎをしない場合」は、信義則上の義務違反とされ、会社からの損害賠償請求が可能とされています。
また「不十分な引継ぎをした場合」も、同じように信義則上の義務違反とされる場合があり、損害賠償を受ける可能性もあります。就業規則・賃金規定などで、「引継ぎ業務をしなかった場合、一部の給与を差し引くこととする。」と明確に書いてあれば、なお賠償を受ける可能性が高くなります。
実際に、「引継ぎ業務をしなかった場合、退職金の一部又は全部を支給しない」と明記していて、引継ぎがされず裁判になり、退職金は支給しないことが認められたケースもあります。
(大宝タクシー事件・大阪高判昭和58・4・12労判413号72頁)
しかしながら、企業側(会社側)から見た場合、この引継ぎの不十分さを実証するのは難しいため、裁判沙汰にはなりにくいと言われていますが、それでも危ない橋を渡ることは分けるべきです。引継ぎはしっかりと行い、次の会社に向かいましょう。
引継ぎは会社・上司の指示で本来は進める形になりますが、上司も仕事が忙しく、なかなか引継ぎの仕事が出来ないかもしれません。
そういった際は、なるべく頻繁に声をかけて、引継ぎ業務を進めてもらいましょう。率先してやっていくべきです。
このような形にて、引継ぎをしっかりとして、再就職・転職活動をしていきましょう。
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