自己都合退職と会社都合退職の違いについて

退職する前に確認すること:会社都合・自己都合

企業(会社)を辞める際に確認するべきことは、「会社都合で退職なのか?」「自己都合で退職なのか?」ということです。会社都合退職と自己都合退職には大きな違いが存在します。まず確認しておきたいことは、会社都合と自己都合では、どのような違いがあるか?ということころです。

先に結果から言ってしまうと、会社を辞める際には、「会社都合の退職」の方が圧倒的に有利になります。何が有利になるかと言えば、転職の面接や履歴書での退職理由を書く際や、失業保険(雇用保険)を貰う際に、非常に有利になります。

上司が自己都合を勧めてきたら注意!

自己都合による退職の場合だと、次の会社で転職理由を語る際に非常に不利になります。

良く退職勧奨の際に、上司が「このままだと会社都合での解雇になるよ?もしそうなると、君の再就職にも響くし、離職理由を自己都合で退職にした方が君のためだよ。」ということを言ってくる上司もいますが、実際は、転職する際も、失業手当を貰う際も、「会社都合による退職」にした方が有利です。

故に退職する前に、「会社都合の退職なのか?自己都合退職なのか?」をしっかりと確認する必要があります。

 

転職で面接があった場合会社都合退職だと有利

転職活動をしていると、退職理由を面接時には語らないといけないことが多いです。退職の理由を語る際に有利になるのは、「会社都合退職」で辞めた際です。自己退職で辞めていると、一見「会社から辞めさせられたわけではない」ので、印象が良いように思えますが、実際には違います。

求人企業側にとって退職理由はどのような意味を持つのかと言えば、「長く働いてくれるかどうか?」の基準です。企業側は長く働いてくれる人が欲しいのは当然です。ひとつの会社で長く働ける人は、粘り強く、辛抱強く、飽き性ではなく、協調性もあり、人間関係を円満に保つことができると、思い込んでいる場合も多かったりします。

つまり求人企業側からしてみれば、理想的な退職理由とは、「本当は辞めるつもりはなかったけど、やむを得ず・・・」という理由だとありがたく感じる企業(会社)も多かったりするわけです。

ちなみにですが、「会社都合退職は不利」ではなく、転職時には有利になることも多いのですが、不利になるのは「会社都合退職」ではなく「懲戒解雇」です懲戒解雇とは、労働者が不正をしたり、大きな問題を起こしたりした際に、罰として会社を解雇されるものです。

例えば、

  • 長期の無断欠勤
  • 何度も指導したが遅刻や重大な業務ミスを繰り返す
  • 犯罪行為を行う
  • 職務・会計上で不正を行う
  • 故意がある業務の妨害
  • ライバル会社への情報の漏えい・スパイ行為

などが当てはまります。懲戒解雇自身は滅多にないことですし、会社も証拠を押さえなければ、懲戒解雇に出来ないので、実際に懲戒解雇にされた方を見ることはあまりないかと思います。会社都合も懲戒解雇も、会社都合の退職ですが、全く意味合いが違ってくるので注意しましょう。

 

自己都合と会社都合で、失業手当が変わってきます。

「自己都合」「会社都合」とでは、失業手当(失業給付金)の扱いも大きく異なっていますが、自己都合退職と会社都合退職では、失業手当が当たるまでの期間も違います。

「自己都合」と「会社都合」とでは、失業手当の当たるまでの期間が違うと書きましたが、具体的に言えば会社都合退職の場合は、すぐに失業手当がもらえます。(正確に言えば7日間待機したあとです)

それに対し自己退職の場合は、自分から仕事を辞めたということで、3ヶ月のペナルティ(給付制限)を受けます。つまり失業手当は会社を辞めてから3ヶ月経って支給されます。

また、失業手当が当たる受給期間も異なります。会社都合の場合では、最大の受給期間は330日となります。しかし自己都合退職の場合は、最大でも150日です。失業保険の1か月分の自給額は一緒でも、「自己都合退職」と「会社都合退職」ではこれだけ大きく不利有利が分かれます。「会社都合退職」の方が断然有利なのです。

こういった理由もあって、退職理由というのは、会社都合退社の方は有利ということです。

 

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