失業保険の受給資格

退職して気になることといえばやはりお金のことではないでしょうか?しばらく職がなくなるのですから、どんな理由で辞めたであれ、お金のことが心配になります。そんな時に次の職までを助けてくれるのが失業保険。

現在、まともな職業なら大抵雇用保険が適用されている事業所だと言えるでしょう。

雇用保険適用事業所で週20時間以上・31日以上の勤務実績と、一年以上の雇用保険加入期間があれば原則的に誰でも受け取れる保険金になっています。会社の倒産などで失職された場合、雇用保険加入歴は半分の六ヶ月で受給できます。

ただし失業保険(雇用保険)を受けるに当たって、いくつかの注意事項があります。まずはじめに「雇用保険は働きたいのに働けない人がやむなくもらうもの」であるということを理解しなければいけません。

例えば、しばらく無職を満喫する間遊べるお金だとか、雇用保険をもらっているから何もしなくていいと思ってしまうと、うっかり次回受給までに必要な手続きを忘れて受給資格がなくなってしまうこともありえます。

次回受給までに必要な手続きには就職活動が含まれます。
ハローワークで募集されている求人に何回以上応募しなければならない、ハローワークなどで行われている職業訓練やセミナーなどに出席しなければならないといった、体や心を病んでいる方には少し厳しい条件があります。

障碍者の方の場合には、障碍者枠で募集がかけられている求人もありますし、どのような仕事なら働けるか試してみられる職業訓練・セミナーなども行われています。

ただ、条件が合っていて今すぐ来て欲しいというお仕事があっても働けない状態だと認定されてしまうと、働ける状態になるまで受給期間が繰り延べになってしまいます。

心配な方はどんなお仕事なら働けるかを医師と相談し、ハローワークに向けた意見書と診断書をもらいましょう。

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